
専業主婦の皆さんを中心に質問します。
国民年金の第3号被保険者への支給は、子育てや介護で社会において必要不可欠な非経済的労働を行う専業主婦の、老後保障という意味があるのだと思います。 この措置は、子育てや介護に従事していない、従事してこなかった専業主婦も対象になっているのですが(いわゆる子無し主婦など)、これは憲法の定める法の下の平等に違反するとは思いませんか。
思う/思わない、いずれの考えであっても双方の理由を教えてください。

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